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[ シンガポール転職ガイド ] 転職活動の進め方と就労ビザ

シンガポールでの転職活動に必要な書類の作成が完了したら、さっそく求人に応募しましょう。いよいよあなたの転職活動の始まりです!

転職活動に必要な書類の作成についてはこちらをご参照ください。

https://www.persolsg.com/jp/news/what-do-you-need-to-work-in-sg/49827/

「シンガポールで仕事をしたい」場合、求人応募の段階では、応募する求人を広く選定することをおすすめします。 シンガポールでは外国人に対する就労規制が厳しいことに加え、新型コロナウイルスの影響により今後はより厳しくなることが予想されます。また、未経験者を採用する求人が圧倒的に少ないことも要因としてあげられます。そのため、できるだけ多くの求人に応募しましょう。


■応募できる求人、応募できない求人

シンガポールにおいて、年々外国人に対するビザの規制がとても厳しくなってきています。あなたが「応募できる」求人と、「応募できない」求人の 違いは、就労ビザ及び給与レンジと密接に関わりがありますので、下記の2種類の就労ビザが存在していることを念頭において転職活動を進めてください。

1、Employment Pass(EPと呼ばれています)

申請者の年齢、学歴、社会人経験年数によって給与が定められ、発行される就労ビザです。現状、基本的には短大卒・専門学校卒業の人は、 このEPを申請することが出来ません。

以下より暫定的に必要な給与を確認できます。

https://services.mom.gov.sg/sat/satservlet

求人の給与予算が3,500SGDでも、あなたのEPが申請可能な給料ラインが3,900SGD以上の場合、残念ながらあなたはこの求人には応募をすること が出来ません。ただし、もし「とても価値ある経験を持っている」、「同業の経験がある」 等の理由により、企業が設定している給与の上限を、EPが申請できる金額まで引き上げることを検討していただけるケースもあります。

2、S-Pass

応募先の企業が、シンガポール人及び永住権保持者を8名~10名雇用している場合に、「外国人枠」として発行することが出来る就労ビザです。ローカル従業員何名に対し1名の外国人枠なのか」という割合は、企業の総人数や、業界、業績等により定められています。

この枠を使えば、基本的には給与が2,400SGD以上であれば、学歴(高卒以上は必須条件)・年齢・社会人経験年数に関わりなく、ビザを下ろすことが基本的には可能です。た だし、このS-Passは企業にとって大変貴重な外国人枠となるため、S-pass枠を使用している求人であるかどうか、事前にコンサルタントへ確認をすることをおすすめします。

※就労ビザに関する情報は、2020年7月現在の情報です。

その他にも、シンガポール永住権を持っている人(PR)や、シンガポール人と結婚をしている人に対する就労ビザ(LTVP)、給与が一定額ある上記2つのビザをお持ちの方の帯同者に対するビザ(DP)もありますが、基本的には上記2つの就労ビザにてシンガポールで就業をすることが一般的です。

「シンガポールでどうしても仕事がしたい!」という強い気持ちをお持ちであれば、まずは「応募できる求人」に、積極的に応募をされることをおすすめします。書類 選考で落ちることも多々ありますし、あれこれ迷っている間に、このスピード感のあるシンガポールの転職市場では、「すでに応募締め切りまし た」「既に内定出てる人がいます」なんてこともよくあります。タイミングを逃さないためにも、応募できる求人があれば、すぐに応募しましょう!

応募できる求人や就労ビザなどの転職活動については、シンガポール転職のプロであるキャリアコンサルタントに相談ください。無料でアドバイスを行っています。

無料のシンガポール転職の相談はこちらから

https://www.persolsg.com/jp/member/register.aspx

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修正日
30/07/2020